改正前の破産法典においては

実体規定と手続規定とに書き分けられていた。この点、改正破産法は改正前のそれと同じく民事実体法の特別法という側面と民事手続法の特別法という側面を併有しているところ、これらを明確に書き分けてはいない。しかし、そもそも両側面を併有しているからといって破産法の矛盾などとはいわない。また、書き分けられていないだけであって、手続法と実体法が融合しているなどともいわない。そして、実体法と手続法が協働して特定の目的を指向しているのが破産法である。
 加えて、同時廃止事件や免責観察型事件や純粋な管財事件でも破産免責を受けた人の大半が新たな人生を踏み出せていることもうごかしがたい真実である。