潮目が変わった

安保関連法案について、参考人憲法学者3人が「憲法違反」と批判した。法曹関係者の多数も同じ見解であろう。
問題は、これまで、憲法と上記法案の関係を意識しない市井の人の存在であった。
しかし、どうやら、上記批判の時点以降、潮目が変化したようだ。すなわち、安部さんのやっていることは、超弩級の強引政策だとみんなも気がつき始めたようだ。
憲法が国家権力を拘束し、憲法に適合した法律しか国民の権利を制限できないというイメージも定着したようだ。
ただ、それでも、個人の人権に還元できない「公益」による国民の人権の制限を容認するなどの自民党憲法改正案には要警戒である。

たかが、足のちりはらい、されど、足のちりはらい

くりんたは、神社信仰なので、以下の話は余り怖くはないのです。
しかし、聖書関係のことで、少し気になることがあるので、書くことにしました。
昔、くりんたは、聖書のある箇所で(使徒の話のところ)、「もしあなたがたを迎えもせず、またあなたがたの言葉を聞きもしない人があれば、その家や町を立ち去る時に、足のちりを払い落しなさい。」というフレーズを見つけました。
まあ、「足のちりを払う」程度なら、その家や町を侮蔑するほどの話かなと感じていました。
しかし、最近、ネットで検索していると、「さばきの日には、ソドム、ゴモラの地の方が、その町(足のちりを払い落とされた町)よりは耐えやすいであろう。」と聖書に書かれているではないですか!
すなわち、「足のちりを払い落とされた町(や家)」は、裁きの日には、核兵器による攻撃なみの祟り(というかGODの怒りか?)が降りかかるのです。
聖書って、何かさらっと、怖いことが書いてあるなと感じました。

「恐ろしゅうて、やがて哀しき センバツかな。詠み人知らず」(高校野球とブラック企業)

あるブログは、選手とブラック企業の社員との類似性にふれている。しかし、本当に、それだけであろうか。
特に私立学校で、交通費も支給されないで土日に強制応援にかり出される全生徒達。
生徒達の中には、野球部以外のブカツに参加している者もいるが、全生徒には試合を応援してもらえない(もちろん、ブカツに参加しているからといって、その試合の応援を期待するのもおかしいが)。
灼熱の太陽の下、応援するブラスバンド部の部員。
さらには、何とブラック野球高校の所在する小さな自治体の職員までが、応援にかり出されるという。

この点で、昔、裁判になったように記憶している。
高校野球は、「ブラック企業」や「食べて応援」と類似性を持つ、日本社会の醜い縮図と言わざるえない。
夏の試合など、みんな、本当に死んじゃうよ。

あるブログはこう言っています。
引用開始・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

毎年のように熱中症による事故を起こし、練習や試合中に選手や応援の生徒が救急搬送されている。にもかかわらず、これがなぜ社会問題化しないのか、大きな疑問だ。
文科省が指導に入らないのが不思議なくらいだ。
この熱中症問題だけを見ても、夏の甲子園大会はやめるべきだと思う。甲子園大会は、春だけで十分ではないだろうか。全国大会を年に二度もやる必要が本当にあるのか。

理屈に合わないのはファンも同様だ。甲子園を愛している、高校野球を愛しているというなら、高校球児を死の危険にさらす夏の大会をやめさせるのが、本当のファンではないのか。

というわけで、とにかく日本の高校野球の文化はおかしい。人権の観点から見ても間違っていると僕は思う。たしかに、人権というものはなかなか難しい面もある。しかし、ハッキリしているのは、人権に関する国際的な条約があり、それを批准している場合、その条約が基準となるということだ。

具体的に言うと、日本は国連の「子どもの権利条約」を批准している。この場合の「子ども」とは、18歳未満の人間をさすが、政府が批准している以上、この条約で掲げた精神や条文に反することは、明確な人権侵害となる。この条約がめざすものは、子どもの健全な育成である。そして、夏の甲子園大会はこれまで述べたように、子どもの健全な育成にはなっているとは言いがたい。

夏の高校野球を巡る虐待や人権侵害については色々と議論があるようだが、「子どもの権利条約」の精神に反しているというだけで、十分に人権侵害ではないだろうか。高校生の健全な育成のためにも、マスメディアは夏の甲子園大会の是非について、広く議論を展開してほしい。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・引用終了
むべなるかな。

福島第一原発事故は今年で4年目の時期に突入(死に急ぐ鯨たち)

 福島第一原発事故の現場写真。
1号機ないし3号機付近のがれきや爆発で吹き飛んだ施設の一部など、事故当時のままである。高い放射線量で人が近づくことができない。地下に潜り込んだ溶融燃料は全く所在不明であるばかりか、取り出し方法などは何も見えてこない。
 凍土壁の計画も遅々として進捗せず、こう書いているうちにも、福島第一原発から太平洋へ大変な量の汚染水が継続的に流れ出している。くりんたも西日本の日本海側産か瀬戸内産と明記していない魚介類を怖くて買えなくなった。1食品100ベクレル/kgとの基準値で三陸沖などの魚介類が流通している。
 そのうえ、現地では子供の甲状腺ガンが増加している。
 福島第一原発事故発生から後数ヶ月で満4年の期間が経過しようとしているのに、このざまである。
 しかし、この国の国民の福島第一原発事故に対する危機感は、去年の12月の衆議院選挙で示されたように、恐ろしく鈍感である。いや、住宅ローンや長年勤め上げた仕事の存在から、国民(特に東日本地域に居住している国民)は、現実から、無意識ではあるが、組織的に現実逃避しようとしている。
 それ以外の地域の国民は、福島第一原発事故を人ごとと感じているかもしれない。
 ここまで来ると、かつてのソ連邦の政治体制やソ連邦の国民の意識を、この国の国民は非難できないであろう。現実逃避の結果、徐々に自滅していくであろう。
 安部公房の「死に急ぐ鯨たち」という表題の著作を思い出した。

非常勤講師の体験

 くりんたは、今の職に転職する直前、倒産処理の部署にいた。当時は、破産法大改正やDIP型の民事再生法の立法など倒産法制やその実務運用は、改革のまっただ中にあった。
 そんなこともあってか、くりんたは、あるロースクールの破産法の非常勤講師にならないかと打診があった。転職してからは初めての講師役だったので、くりんたは、快諾した。
 講義に使用する教科書(基本書)は一番有名なもの(著者はある司法試験予備校校長と似た名前)を指定した(ボーと読んでいても、後述の如くくりかえしが多いので、頭に残ると感じた。)。
この点が、まず、ロースクール生に評判が良くなかった。分厚いというのである。
しかし、法律の教科書は、信頼できる著者によるものならば、案外、分厚いほうが独学も可能なほどわかりやすいのである。
分厚いのがわかりやすいというのは、この手の基本書においては、まず、大まかな当該法の理念・趣旨の解説から始まり、後半になってくると、いろいろな制度・論点やその相互間の関係の説明の箇所で、理念・趣旨との結びつきを繰り返して解説し、利益の調整を説明してくれているからである。
 さて、破産法は、民法や商法の特別法であり、また、民事執行法の特別法でもあるが、司法試験では点が取りやすい科目だと思う。
我が母校T大学法学部では、破産法については、「民事法の奥の院」として、民事訴訟法3部で講義が行われていたものである。
 そこで、くりんたは、受講生の興味を少しでも引き出すため、実際に使用する破産事件の書式も持ち込んで講義をした。
 しかし、学生の不熱心さは、あいかわらずで、基本書に対する上記の不満だけではなく、全体として覇気がなく、かつおもしろくなさそうで、残念ながら、受講に熱が感じられなかった。
たとえば、改正法で整理され論点の少なくなった否認権や相殺権の予習もしてこないのである。
 結構、事前準備をして、くりんたは講義をしたつもりであるが、このロースクールの受講者には、T大学法学部の最前列の学生のような人は一人もいなかった。
 残念であったが、当方の講義の仕方にも問題があるのかとも思い、試験の答案に優をたくさん付与した。
 しかし、あのような記述の答案を起案した学生に対して、T大学法学部の教授たちならば、たちどころに、「不可」の評価をしたであろう。