趣旨が伝わっていないようなので

「お上」というのはあくまで比喩ですよ。江戸時代ではないのですから。自由主義国家日本での公正な刑事裁判所のことです。だから当然被告人の諸権利も保障されています。但し、特にここでは、執行猶予期間中に万一のことがフミヒロさんにありその公訴事実に争いようがない場合、二度目の執行猶予を受けるべく弁護活動をする際の刑事裁判所を念頭においています。二度目の執行猶予は相当に情状がよくないと受けられないものです。大変狭い道なのです。そのとき刑事裁判所に何とか寛大な処置を期待する訳ですが、その寛大な処置を比喩的に「情け」「お慈悲」といっているだけです。